第14章 ケアの連続性がケアの質を高める
Ryan, Leversee, and Lane(2010)の「未成年者の性加害(仮題)」 を再開します。第14章「 連続的なケアによる包括的なサービス提供」 Comprehensive Service Delivery With a Continuum of Care です 。 この章は、アメリカの少年(未成年者)司法の制度を下敷きにしています。 安東・松田・立谷(1999)によりますと、 アメリカの少年司法制度は各州にゆだねられており、仕組みなども成人とは異なっています。少年裁判所が管轄する年齢の上限は18歳未満が多いですが(37州)、下限は10歳とする州(11州)が多く、明確な定めがないようです。 また未成年司法に関わる施設の名称も(翻訳上)似ていますが、わが国とは異なるところあります。詳しくは文献をご覧ください。 性加害未成年者のアセスメント結果はそれぞれ違っており一様ではないこと、 性加害未成年者 と他の加害を行った者との間には共通点があること、性犯罪の再犯率は低いけれども他の非行行為では高率であること、などが明らかになってきました。一方で、成人と同様の司法手続きや登録、地域社会への通知など彼らに対して厳しい対処がなされるようになりました。こうしたことを背景に 支援や指導の考え方が検討されます。 性加害は行動(の種類)であって診断名ではありません。慎重な個別化、アセスメントが重要であり、「一律に対応する」アプローチは禁物だと指摘しています(p.225)。したがって、盛んに行われているグループによる認知行動療法が必須とは限らない 。 臨床上の判断は、性加害が「全体としての子ども」という文脈で起こっているという包括的な理解にそってなされることが重要です。 支援を受けるサービスが連続しているからといって、ケアが連続しているとは限りません。それまでの経過や各種アセスメント結果、支援の必要度などから、支援が開始された環境から、その後の本人の状況や支援の進展程度などに応じて生活や支援の環境が変更されるほか、各種の制限が比較的高度な環境から穏やかなところへ変更されることもあります。こうした変更にあわせて、心理支援や教育の担当者も変更され、生活支援担当者や時には養育者も変更されることもあります。 こうした変更ではサービスは一貫していますが、支援に対...